東 京 ア マ チ ュ ア 将 棋 連 盟 設 立 趣 意 書



 本連盟は日本古来の知的伝統文化である将棋の普及活動を通じ、愛棋家の余暇の充実を図り、地域社会の発展に寄与する事を目的として設立する。
 本連盟は近年、高齢、少子化に移行する現代社会を国籍、年代、性別等にかかわりなく、
将棋の持つ娯楽性を通じて愛棋家相互の親睦を深める事により、地域社会の活性化を図り、人間としてより良き社会生活を営む為に将棋の普及活動をする。
 本連盟は将棋の持つ礼儀作法、理知的ゲーム性を通じ、小・中・高校生徒及び、学生の豊かな思考力を養い、学力の向上や人格形成により良い環境を提供する為の活動をする。
 本連盟は日本古来の知的伝統文化である将棋の神髄を究めると共に、個人、企業、又は各種団体間の相互の親睦を深める事により、将棋を後世に継承する為の活動をする。
 本連盟は東京都に在学・在勤・在住する愛棋家の日常生活の円滑化に貢献する。



                       目  的



 当団体は棋道精神を追求し、将棋の神髄を究めると共に娯楽として楽しみ、知性を磨き会員相互の親睦を図りつつ将棋道の発展に寄与する事を目的として発足する。
 当団体は本連盟の設立主旨を理解する、東京都に在住、在勤、在学するアマチュアの将棋愛好家によって構成する。
 当団体は東京アマチュア将棋界を統括する代表機関である。





               東京アマチュア将棋連盟規約



第 一 章          総  則



第1条 (名称)本連盟は、東京アマチュア将棋連盟と称する。

第2条 (目的)本連盟は棋道精神を追求し将棋の神髄を究め、又娯楽として楽しみ知性 を磨き、会員相互の親睦を図り、将棋道の発展に寄与する事を目的とする。

第3条 (事業)本連盟は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)ねんりん将棋大会、個人戦(東京チャンピオン戦)、アマチュア女王戦
 無級名人戦、ペアマッチ将棋大会、社会人団体リーグ戦等の各種将棋大会。
(2)その他、本連盟が必要と認める事業。
   (社会福祉活動や、営利を目的としない各種の将棋関連イベント等を含む)      
(3)将棋の普及を目的とする他団体へ後援、協力、賛助等。(営利活動を除く)                   

第4条(組織)本連盟は東京都在住、在勤、在学のアマチュア将棋愛好家、社団リーグ戦加盟企業、官庁、将棋道場等の本連盟会員と本連盟設立主旨に賛同できる他県在住会員、
賛助会員、名誉会員をもって構成し、これを組織する。

(1) 会員は本連盟規約に則り、本連盟目的遂行の為、協力するよう努める。
(2) 社団リーグ加盟チームは本連盟の1支部として独立し、活動出来る。 
 (活動時に発生する必要な棋具等の貸与を本連盟に要請する事が出来る。)
(3) 本連盟設立の主旨を理解する賛助会員・名誉会員を置くことが出来る。





第 二 章          役  員



第5条 (役員)本連盟は第2条の目的達成の為に、次の役員を置く。



(1) 会長    (1名)
(2)副会長   (若干名、任意とする)
(3)理事長   (1名)
(4)副理事長  (1名)
(5)常任理事  (若干名)
(6)理事    (10名以内)
(7)支部長   (各支部1名)
(8)事務局長  (1名)
(9)監事    (2名)
(10)顧問・相談役(若干名、任意とする)
(11)会計    (1名)



第6条 (役員の任期)

本連盟役員の任期は本人の辞退、または事故ある時を除き4年とし、ただし  再任は妨げない。

第7条 (役員の選出)

(1)本連盟理事は総会で選出する(4年で改選)、または本連盟理事の推薦の3分の2以上をもって選出する。
(2)本連盟の会長は本連盟設立主旨に賛同、協力しうる当人の了承を得る。         
(3)本連盟の理事長は理事会で選出し、会長によって任命される。
(4)本連盟の会計は理事会で選出し、理事長が任命する。 
(5)連盟の顧問・相談役は会長または理事会により選出し、当人に依頼する。 

            

第8条 (役員の職務)

(1) 本連盟会長は本連盟の代表である。
(2) 理事長は本連盟の運営を統括する代表である。 
(3) 副理事長は理事長を補佐し、理事長不在の時はその職務を代行する。
(4) 理事は理事会によって決定した事項の目的遂行の為に努める。
(5) 顧問・相談役は当連盟の発展の為に努める。





第 三 章           機  関



第一節  理事会



第9条 本連盟は第2条の目的遂行の為、本連盟の代表機関として理事会を設ける。

第10条 本連盟理事会は本連盟の最高議決機関であり、また執行機関でもある。

(理事会の構成)

第11条 本連盟の理事会は、次の役員によって構成される。  

(1) 会長  (1名)
(2) 副会長 (任意)
(3) 理事長 (1名)
(4) 副理事長(1名)
(5) 常任理事(若干名)
(6) 理事  (10名以内)



第二節 議決


第12条  本連盟理事会における議決は、第2条の精神に則り、満場一致を原則とする。

第13条  本連盟常任理事会及び理事会に理事が欠席する場合、その議決権は理事会に委任されたものとみなす。

第14条  本連盟会員は会則に則り、本連盟理事会の決議事項に協力するよう努める。


第三節 執行

本連盟の理事会は次の事を決議し執行する。

(1) 本連盟主催、共催の将棋大会等、本連盟年間事業予定表の作成。
(2) 日程決定、会場確保、開催準備、宿泊準備、予算作成。
(3) 本連盟の目的達成の為に必要な事項の決議と執行。
(4) 大会費、臨時費の徴収(本連盟理事会決議により、徴収したる会費は会員の不参加、休会、辞退等、如何なる事由にも返却しない。)

(理事会の招集)  

第15条  本連盟の理事会は理事長の招集により、年2回以上開かなければならない。その他、総会、支部長会は、理事長が必要に応じて召集する。

第16条  本連盟の理事会は理事長が必要と認めるとき、理事会に役員以外の人を理事会に参加させる事が出来る。(ただし、議決権は持たない)

(本連盟総会)

第17条  本連盟総会は第5条の役員により年1回以上開かなければない。

(常任理事費・理事費)

第18条   本連盟理事は理事手当てとして、会計より別途に定める金額を支給する。



第 四 章         本 部 事 務 局



第19条  本連盟理事会の執行業務に伴い補助機関である事務局を設ける。

      現事務局:台東区上野3−21―10東将連本部道場・御徒町将棋センター

(本部事務局の責務)

第20条  本連盟の事務局は理事会より、委託された通常事務及び本部役員の執行事項、業務の補助活動を行う。(業務上、発生した経費はその費用を支給する) 

(本部事務局役員)

第21条  本連盟の事務局の各担当理事は理事会の決議と委任によって選出する。
       理事職との兼務は、これを妨げない。

(事務局の人数)

第22条  本連盟の事務局の人数は、任意とする。
       但し、事務局長・事務次長は、理事長又は常任理事会が任命する。



第 五 章            支  部

第23条 社団リーグ戦加盟チームまたは支部道場等に登録する当連盟会員数10名以上を持って一つの支部として独立し、その代表者を当連盟の支部長として登録する。

各支部は東京アマチュア将棋連盟の一つの単位であり、また各地区の支部長は相互に協力し、近隣する支部とブロック単位ごとに発展させるよう努める。

第24条 各支部(会員)は本連盟の規約に則り、役員会の決議事項に協力するよう努める。 

(支部の協力)

第25条 各支部は1つの単位として独立し、その所在地において他支部と相互協力し、本連盟の目的達成の為に種々の活動を行う事とする。

(総会の出席)

第26条 各地区の支部長は年1回以上、当連盟の通常総会に出席しなければならない。(総会欠席の場合は委任状を提出し、総会決議事項に協力するよう努める)

第27条 各支部は活動報告を当連盟機関紙又は関連紙、当連盟のHP上に報告が出来る。

第28条 各支部(会員)は社会通念上認められる範囲において、大会結果の報告、当連盟HP上等に各支部(会員)の情報が掲載されることに協力するよう努める。

第29条 各支部(会員)は、その地区において本連盟理事会決議事項の主催、共催の大会が催される場合、その大会の成功の為に運営面等に協力するよう努める。



第 六 章               会  計

(会計)

第30条 本連盟の運営費用は、会員登録料・企業支部加盟登録料・大会参加費、その他、企業・個人の後援、賛助等をもってこれにあたる。

第31条 本連盟の会員登録料、企業・支部加盟登録料、大会参加費、R計算料等の金額は理事会で決議し、その額を定める。

(予算・決算)

第32条 本連盟会計、予算、並びに決算は、理事会決議によって執行される。
     但し、予算・決算は各支部(会員)に通常総会に於いて報告しなければならない。

第33条 本連盟の会計は、毎年1月1日より開始され12月末日をもって終了する。

(会計監査)

第34条 本連盟は会計監査を2名置き、但し1名は顧問、相談役より選出する。
      他の1名は理事会によって選出される。(税理士、会計士等)

第35条 会計監査は独自性を有し、本連盟会計及び決算の適正を図るものとする。

    

第 七 章          賞  罰


第36条 下記に該当する行為をした会員は、理事会に諮り、決議によりこれを処する。

(1) 本連盟の総則、会員規約を甚だしく阻害し、守らない支部または会員。
(2) 本連盟理事会決議を甚だしく阻害し、これに従わない支部または会員。
(3) 本連盟会員として当連盟に不利益、不名誉な言動をした支部または会員。
(4) 本連盟会員名簿等の無断流用、プライバシーを侵害した支部または会員。

第37条 第36条に抵触行為をした支部(会員)は理事会に諮り、下記の通り対処する。

(訓告,戒告、1年間の休会、除大会、除名、除盟又は発生した損金の負担)

第38条 本連盟の発展に貢献する活動を行った支部(会員)は理事会に諮り、表彰する。



第 八 章           


雑 則          規約の改正・作成

第39条 規約の改正をする場合、臨時理事会を開催し、これを審議し決議する。

第40条 新規約を作成する場合、臨時理事会を開催し、これを審議し決議する。